ストレスチェック導入を業者に依頼!人数が少ない中小企業はどうする?
ストレスチェックを導入するために、業者への委託を検討している企業様は少なくありません。しかし、そもそも自分の企業でストレスチェックが必要なのか疑問に思っている事業者様もいらっしゃるでしょう。ストレスチェックは、労働安全衛生法によって事業所規模として従業員人数が50名以上であれば実施が義務付けられています。
こちらでは、中小企業など事業所の人数が50名に満たない場合は、ストレスチェックを実施する必要があるのかを考えていきましょう。また、ウインスマイルにストレスチェック導入をご依頼いただく際によくあるご質問にもお答えします。業者にストレスチェックを依頼したいとお考えでしたら、ぜひ参考になさってください。
中小企業のストレスチェックについて
ストレスチェックの導入にあたり設定されている従業員数が50名に満たない中小企業では、当分の間実施義務ではなく努力義務とされています(2020年2月現在)。そのため、必ず実施しなければいけないというものではありません。これは、産業医の専任義務がないためストレスチェック後の面談体制が整っていないこと、労働者のプライバシーに配慮した情報管理が難しいことが理由です。
しかし、従業員のメンタルヘルスケアを行うことは重要なことであるため、可能であれば実施するのが望ましいでしょう。ウインスマイルは、ストレスチェック導入の経験がない中小企業様からの相談にも対応いたします。
ストレスチェック導入を行う業者・ウインスマイルによくいただくご質問
ストレスチェックの導入にあたり、よくいただく質問にお答えします。
Q1.何日前までに依頼すれば良いですか?
A1.マークシートの場合は1.5カ月~2カ月前、WEBの場合は1カ月~1.5カ月前にご依頼ください。
Q2.支払方法について教えてください。
A2.請求書発行、口座振込みのみ対応しています。
Q3.ストレスチェックって何ですか?
A3.ストレスチェックとは従業員の心理的な負担の程度を把握するための検査です。2014年に公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」において、ストレスチェック制度が新たに創設されました。
ストレスチェックを実施し、結果によって面接指導を行うという内容です。制度によって労働者のストレスの程度を把握することができます。労働者自身のストレスへの気付きを促すと共に、働きやすい職場づくりを進めることが可能です。労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防ぐことが目的となります。
衛生管理者や産業医の選任義務と同様、常時50名以上の労働者(パートタイムや派遣労働者を含む)がいる事業所にストレスチェック制度の実施義務があるのです。それ以外の労働者が常時50名に満たない企業は努力義務とされています。しかし、できるだけ実施することが望ましいです。
Q4.どのように回答したら良いですか?
A4.WEBまたはマークシート上で、厚労省のストレスチェック項目に対して4択で回答していただきます。
Q5.ストレスチェックの結果はどのようにみられますか?
A5.
・WEB
webシステム上で受検終了後、PDFをダウンロードしていただき結果をご覧いただけます。
・マークシート
回答用紙をご提出していただき、後日封緘された状態で個人結果を納品いたしますので、ご確認ください。
・その他、会社および産業医など実施者への結果連絡
ストレスチェック制度に必要とされる結果情報については、原則データ納品です。
Q6.面談が必要という結果でしたが、どうしたら良いですか?
A6.ウインスマイルから納品する結果情報の中に、面接希望者リストが入っています。企業やご担当者様側が、希望者ご本人様と産業医様の仲介となり、面接の日程を組んでいただくという内容です。
Q7.個人情報は安全ですか?
A7.安全です。ウインスマイルの個人情報の取り扱いについては、プライバシーマークのJIS規格に沿って保管・管理を行っています。外部の個人情報保護対策コンサルティングと契約をしており、定期的に内部監査も行っているのでご安心ください。
Q8.集団的分析を行い職場改善につなげていきたいと考えていますが可能でしょうか?
A8.集団分析は、ウインスマイルで承ります。分析結果に対しての具体的な職場改善案については、ウインスマイルでは対応していません。選任されている産業医様や社労士様など、専門の方とのご相談をお願いしています。
Q9.ストレスチェックを紙テストとWebテストの併用で考えていますが、対応可能でしょうか?
A9.併用は可能です。事務職と工場などの現場職が1事業所内で混在する企業様にご利用いただいています。
Q10.ストレスチェック実施の対象である常時50名以上の労働者とは、パート労働者も対象ですか?
A10.常時短時間労働者とは下記の2点を満たす従業員が該当すると厚生労働省で定められています。
- 期間が定められていない労働契約により使用される者であること。
- その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
また1の要件を満たし、労働時間数が通常の労働者の1週間の所定労働時間数の約2分の1以上である者に対しても、ストレスチェックを実施することが望まれます。
Q11.少人数の企業がストレスチェック制度を実施するとき、指針に従うこととなるのでしょうか。
A11.指針に従うことになります。ウインスマイルでは産業医様または実施者となる方、および面接対応医師のご用意がない企業様には、提携している産業医等のご紹介をご案内しております。実施者や面接医師をご用意なくサービスを利用したいというお客様には、原則、お断りをさせていただいています。
Q12.個々の労働者のストレスチェックの受検の有無の情報について、受検勧奨に使用する途中段階のものではなく、最終的な情報(誰が最終的に受けなかったのかという情報)を事業者に提供して良いでしょうか?
A12.受検の有無について、途中段階と最終的な情報についての区別はしておらず、同じ権限の扱いです。実施者および実施事務従事者のみ受検の有無を管理できます。事業主を含めて、そのほかの従業員が受検の有無を確認する場合は、その会社ごとに定めるストレスチェック実施規定に明記しなければいけません。衛生委員会の調査審議にて決定する実施規定のなかで定めていれば可能です。
ストレスチェックを導入するため業者への依頼を検討している場合で、この他にご不明点があればお気軽にお問い合わせください。
ストレスチェックの導入はウインスマイルに相談を 少人数の中小企業にも対応
ストレスチェック導入をしなければいけないと労働安全衛生法で定められているのは、50名以上の従業員がいる事業所です。そのため中小企業など人数が50名に満たない場合は、ストレスチェックは義務ではありません。
しかし、人数が少ない企業でもストレスチェックを実施し、メンタルヘルスケアを行うことが望ましいとされています。産業医など実施者や面接対応医師のご用意が難しい場合は、ウインスマイルで産業医をご紹介することも可能です。
ストレスチェック導入を検討されている企業様は、ウインスマイルにぜひお任せください。専属スタッフが実施全般をサポートいたします。
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