【横浜】ストレスチェック業者のウインスマイルはweb受検も可!

明確な費用・わかりやすい分析表の作成もお任せ ストレスチェック制度で

2014年からストレスチェック制度が導入され、従業員に対して年に一度のストレスチェック実施が義務となっています。しかし、実際は多忙で実施する余裕がない、あるいはいまひとつ必要性がわからないという企業様も多いのではないでしょうか。

こちらでは、仮にストレスチェック制度を行わなかったらどうなるのか、そして労働者以外の役員は実施対象になるのかについて、システム導入前に気をつけておきたいポイントとともにご紹介します。

ストレスチェックを実施しないと罰則がある!?

 ストレスチェックのチェックシート

ストレスチェックの実施率はどの程度なのでしょうか。平成29年の厚生労働省の調査によると、ストレスチェックの実施率は企業の規模によって差はあるものの、全体で約8割にのぼっています。しかし、なんらかの理由で実施できていないところもあるというのが現状です。

50人以上の労働者がいる事業所において、ストレスチェックは義務であるため実施が必須です。そのため、実施したものの報告を行っていない事業所には罰則が適用されます。労働安全衛生法により、50万円以下の罰金に処すると規定があります。

またストレスチェックを実施した後は、速やかに労働基準監督署まで報告書を提出することが大切です。報告の時期については特に指定はなく、各事業所に一任してあります。実施後は、忘れないうちに早めに報告することをおすすめします。

ストレスチェック業者によるサービスの活用を検討している企業様は、横浜のウインスマイルにご依頼ください。マークシートやwebなど回答方法を選択でき、web環境が整っていない職場のニーズに合わせ柔軟な対応が可能です。個人結果レポートや集団分析表も分かりやすく分析いたします。わかりやすい料金体系のため、費用負担も軽減します。実施後は集団分析結果や労基報告書、医師との面接希望者リストなども行います。まずはお気軽にご相談ください。

取締役や役員はストレスチェックの対象外!?

横浜でストレスチェック業者を探している方の中には、「取締役や役員」は実施対象となるのか疑問に思っている人もいるでしょう。基本的に職場の取締役や役員といった役職にある人は、「使用者」であり「労働者」ではないため、ストレスチェックの対象とはなりません。

しかし、これらの役職にある人の実務内容によっては労働者とみなされる場合があり、ストレスチェック実施の必要性が出てきます。また次のような場合も同様に、取締役や役員であったとしても「労働者」と同じとみなしストレスチェックを受けなければならないケースもあります。

労働者と仕事内容が同じ

取締役や役員であったとしても仕事内容が労働者と同じ場合には、労働者とみなされる可能性があります。

取締役や役員であっても職場からの拘束性が高い

取締役や役員であっても勤務先や勤務時間が指定されている、就業規則を守らなければならないなど、職場からの拘束性が高いと判断される可能性があります。

このように取締役や役員でもストレスチェックの対象となりうる可能性があると知り、対象かどうかをきちんと判断することが求められます。経営者・役員の方はストレスチェック制度について改めて確認しておくことをおすすめします。

厚生労働省によるストレスチェック制度実施マニュアルはこちら

ストレスチェック業者に依頼する前に気をつけるべきポイントとは?

プライバシーの保護

ストレスチェックの実施者は医師や保健師などが行いますが、実施前の準備や実施後の事務処理などはストレスチェック実施事務従事者が行います。ストレスチェック実施事務従事者は人事部などから選出されることが多いのですが、規模の小さな企業では社員への負担が増えてしまうことが懸念されます。

そんな企業様は、ストレスチェック業者へご依頼ください。多少費用はかかりますが、外部委託のサービスを上手に活用することで自社の負担軽減でき、スムーズにストレスチェックシステムを導入することができます。横浜でストレスチェック業者にシステム導入を依頼する前に、気をつけておきたいポイントがいくつかあります。ポイントは大きく分けて、「プライバシーの保護」と「不利益取り扱いの防止」です。それぞれのポイントについて詳しくみてみましょう。

プライバシーの保護

ストレスチェックや面談などで個人情報を取り扱った実施者や補助を行う事務従事者には、守秘義務が課せられます。そのため情報を他に漏らすことは禁じられ、違反した場合には罰則が科せられることになります。また、事業者が労働者の個人情報を不正に入手するような行為もあってはなりません。

不利益取り扱いの防止

面接での結果などを理由として、退職を勧める・役職を変更するといった行為は禁止されています。ストレスチェック制度では、労働者を守る体制の整備も重要です。

web・マークシートから実施方法が選べる横浜のウインスマイル 分析や報告もお任せ!費用のご質問もお気軽にどうぞ

一定の従業員を有する事業所には、ストレスチェック実施の義務が発生します。せっかくストレスチェックを実施したのに報告がされていない場合は実施していないとみなされ、罰則が科せられてしまいます。実施後は速やかな報告が必要です。
また、ストレスチェックの結果は個人情報であり、外部への漏洩はもちろん会社内でも漏洩しないように注意が必要です。当然、ストレスチェックの結果によって不当な扱いが行われることも避けなければなりません。

自社内でストレスチェックのシステム構築が困難な場合は、ストレスチェック業者に依頼することをおすすめします。横浜など関東地方でストレスチェック業者をお探しなら、ウインスマイルへご相談ください。横浜にあるウインスマイルは、50名以上の事業所のお客様には「お一人様単価×人数」の料金でストレスチェック制度に必要な事務作業を承ります。初期費用や基本料金は発生いたしません。

また、面談勧奨や集団分析などの付随する業務はすべて料金に含まれています。webだけでなくマークシートでも実施しているため、パソコンの操作が苦手な従業員が多い企業様やネット環境が不十分な企業様も対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

ストレスチェック制度を委託・導入する際のお役立ち情報

横浜のストレスチェック業者ならウインスマイル

会社名 株式会社ウインスマイル
住所 〒231-0012 神奈川県横浜市中区相生町3丁目63−1 パークアクシス横濱関内SQUARE 3F
TEL ストレスチェック専用ダイヤル:045-225-8500
MAIL info@18.179.78.190
営業時間 10:00 ~ 17:30(土日祝を除く)
URL https://corp.win-smile.com/
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